📚第4章【株主総会】📚
◎株主総会の省略
・目的事項について,株主全員が書面/電磁的方法により同意した場合,決議があったとみなす
◉株主総会の権限
・〔原則:295条1項〕一切の事項
・〔例外@取締役会設置会社:295条2項〕法定事項、定款事項
◉招集
◎招集時期
・〔定時:296条1項〕毎事業年度の終了後一定の時期
・〔臨時:296条2項〕必要がある場合にはいつでも
・〔株主による招集請求:297条1項〕議決権の100分の3以上を6ヶ月間前から引き続き有する株主が取締役に対し目的事項・招集理由提示
◎招集決定
・〔原則:298条1項各号〕日時・場所,目的事項,欠席株主の議決権行使方法
・〔例外@株主1千人以上:298条2項〕MUST欠席株主の書面議決権行使事項
◎招集通知
・〔原則:299条1項〕公開会社・欠席株主の議決権行使を認める場合2週間前/非公開会社は1週間前
・〔例外:省略:299条2項〕(欠席株主の議決権行使を認めない場合で)株主全員の同意がある場合
◎特別な招集手続
・検査役選任〔306条〕,裁判所による決定〔307条〕
◉株主の権限
◎株主提案権
・〔原則:303条1項〕一定の事項を目的事項とする請求
・〔例外@取締役会設置会社:303条2項〕議決権の100分の1以上/300株以上を6ヶ月間前から引き続き有する株主のみ請求可能
◎株主議案提出権
・〔原則:304条〕目的事項につき議案を提出 (*提出予定の議案の要領請求〔305条〕)
・〔例外@取締役会設置会社:304条但書〕法令/定款違反,過去3年以内に賛成されなかった同一議案は提出できない
◉議決権行使
◎議決権の数
・〔原則:308条1項〕1株=1議決権
・〔例外:308条2項〕1単元=1議決権
◎議決権の代理行使
・株主/代理人の代理権証明書面提出(総会ごと)によって代理権行使が可能になる〔310条1・2項〕
◉説明義務
・〔原則:314条〕取締役,会計参与,監査役,執行役や説明義務を負う
・〔例外:314条但書〕①目的事項と無関係,②株主共同の利益を著しく害する場合,③他法令上正当な理由
◉株主総会の瑕疵
◎決議取消しの訴え〔831条〕総会決議日から3か月以内
・①招集手続/決議方法が法令/定款違反し又は著しく不公正,②決議内容が定款違反,③利害関係者の議決権行使による著しく不当な決議
ex) 招集通知漏れ,招集通知期間不足,代表取締役会を経ない代表取締役による招集
◎決議無効確認の訴え〔830条2項〕
・決議内容が法令違反
◎決議不存在確認の訴え〔831条1項〕
・招集手続の瑕疵が著しい場合
ex) 招集通知漏れが著しい,(取締役会設置会社において)取締役会決議なしに平取締役が招集した場合
※取締役会決議なしに代表取締役が招集した場合は取消事由で,取締役会決議なしにただの取締役が招集した場合は不存在事由