会社法①設立

📚第1章【設立】📚


◎設立中の会社=権限なき社団


◉発起人の権限行為
◎権限範囲
①法律上必要な行為
 ex) 出資の履行,定款作成費用
②経済上必要な行為
 ex) 設立事務所の賃貸(登記記載分のみ・不記載分は発起人が求償),設立事務員の雇用
③– ❶開業準備行為としての財産引受け(会社成立を条件として譲り受ける契約)
 ・定款に記載があれば権限内
 ・定款に無記載の場合:会社/相手方の無効主張により財産引受けは無効 
  → 相手方は民法117条類推適用により発起人に対して責任追及が可能


◎権限範囲
③–❷開業準備行為
 ex)仕入れ,従業員の雇用
④事業行為=通常の営業


◉発起人の責任
・出資不足〔52条〕発起人・設立時取締役の連帯責任
・任務懈怠〔53条〕
 of 発起人・設立時取締役/監査役
 対会社:無条件
 対第三者:悪意or重大な過失

会社法⑥株主総会

📚第4章【株主総会】📚



◎株主総会の省略
 ・目的事項について,株主全員が書面/電磁的方法により同意した場合,決議があったとみなす
◉株主総会の権限
 ・〔原則:295条1項〕一切の事項
 ・〔例外@取締役会設置会社:295条2項〕法定事項、定款事項


◉招集
◎招集時期
 ・〔定時:296条1項〕毎事業年度の終了後一定の時期
 ・〔臨時:296条2項〕必要がある場合にはいつでも
 ・〔株主による招集請求:297条1項〕議決権の100分の3以上6ヶ月間前から引き続き有する株主が取締役に対し目的事項・招集理由提示
◎招集決定
 ・〔原則:298条1項各号〕日時・場所,目的事項,欠席株主の議決権行使方法
 ・〔例外@株主1千人以上:298条2項〕MUST欠席株主の書面議決権行使事項
◎招集通知
 ・〔原則:299条1項〕公開会社・欠席株主の議決権行使を認める場合2週間前/非公開会社は1週間前
 ・〔例外:省略:299条2項〕(欠席株主の議決権行使を認めない場合で)株主全員の同意がある場合
◎特別な招集手続
 ・検査役選任〔306条〕,裁判所による決定〔307条〕


◉株主の権限
◎株主提案権
 ・〔原則:303条1項〕一定の事項を目的事項とする請求
 ・〔例外@取締役会設置会社:303条2項〕議決権の100分の1以上300株以上6ヶ月間前から引き続き有する株主のみ請求可能
◎株主議案提出権
 ・〔原則:304条〕目的事項につき議案を提出 (*提出予定の議案の要領請求〔305条〕)
 ・〔例外@取締役会設置会社:304条但書〕法令/定款違反,過去3年以内に賛成されなかった同一議案は提出できない


◉議決権行使
◎議決権の数
 ・〔原則:308条1項〕1株=1議決権
 ・〔例外:308条2項〕1単元=1議決権
◎議決権の代理行使
 ・株主/代理人の代理権証明書面提出(総会ごと)によって代理権行使が可能になる〔310条1・2項〕


◉説明義務
 ・〔原則:314条〕取締役,会計参与,監査役,執行役や説明義務を負う
 ・〔例外:314条但書〕①目的事項と無関係,②株主共同の利益を著しく害する場合,③他法令上正当な理由


◉株主総会の瑕疵
◎決議取消しの訴え〔831条〕総会決議日から3か月以内
 ・①招集手続/決議方法が法令/定款違反し又は著しく不公正,②決議内容が定款違反,③利害関係者の議決権行使による著しく不当な決議
  ex) 招集通知漏れ,招集通知期間不足,代表取締役会を経ない代表取締役による招集
◎決議無効確認の訴え〔830条2項〕
 ・決議内容が法令違反
◎決議不存在確認の訴え〔831条1項〕
 ・招集手続の瑕疵が著しい場合
  ex) 招集通知漏れが著しい,(取締役会設置会社において)取締役会決議なしに平取締役が招集した場合


※取締役会決議なしに代表取締役が招集した場合は取消事由で,取締役会決議なしにただの取締役が招集した場合は不存在事由

会社法③自己株式

📚第2章 第4節【株式会社による自己の株式の取得】📚


【自己株式】
・処分(改めて自己株式を発行)は新株発行に含まれる
・取得(会社が株主から買い取る)
 ①ミニ公開買い付け,②相対取引,③市場取引(=公開買い付け)


【自己株式の取得】
◉自己株式取得の手続き
・〔原則:155条3号〕156条1項の手続きがある場合OK。3方法により手続方法も異なる
 ①ミニ公開買い付け:
  ・株主全員に売却の機会。株を手放したい株主が譲渡しの申込みをし,それが承諾されると会社が買取り。
  → 〔原則:156条〕授権決議(1年間自己株式取得ができること)を大まかに決める株式総会でとる
    〔@取締役会設置会社:157条〕取締役会決議で自己株式取得のたびに具体的買受けの決定


 ②相対取引:特定の株主から取得
 → 〔原則:156条〕授権決議
   〔@取締役会設置会社:157条〕取締役会決議で自己株式取得の度に具体的買受けの決定
 ※特定の株主以外の売主追加の議案変更請求権〔160条2・3項〕があり不正な相対取引を予防,相対取引の特定株主は授権決議で議決権行使できない。


 ③市場取引(=公開買い付け)
 〔原則:165条1項〕授権決議のみ
 〔+@取締役会設置会社:定款:165条2項〕定款あれば取締役会で授権決議すれば足りる


・〔例外〕事業譲渡〔155条10号〕,会社合併〔155条11号〕,会社分割〔155条12号〕の場合には手続き不要


◉自己株式取得の手続違反
・分配可能額規制違反を含む全ての自己株式取得の手続違反は無効〔相対的無効説〕→ 手続違反の主張権者は会社のみ。 第三者が悪意(無重過失)の場合に限り無効主張が可能


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