会社法⑨計算

📚第5章【計算】📚
・計算書類:定時株主総会で承認必要
 ※ 会計監査人・監査役会設置会社派計算書類の承認が不要→ほとんどの上場会社は承認をとっていない
・事業報告:定時株主総会で報告必要
・付属明細書:本店等に置かれる


◎剰余金配当
 ・分配可能額を超えた価格の剰余金配当は違法
 ・返還義務〔462条〕株主・業務執行者(配当者)・総会議案提案取締役(取締役会で賛成した取締役)は連帯責任
  ・債権者→株主への責任追及〔463条2項〕
  ・株主→会社への追及責任〔429条〕

会社法⑧報酬

📚第4章第4節【報酬】📚
・取締役の報酬・退職慰労金
・〔361条1項1号〕定款or株主総会決議で定める
 (通常は上限を株主総会,合対的内容を取締役会
※ 株主総会決議がなされなかった場合:
  報酬は無効→ 不当利得返還請求
・報酬決定後の減額は,慣行の了知(=黙示の同意)がある場合のみ

会社法⑦取締役会

📚第4章 機関 第5節【取締役会】📚


◉取締役会の権限
 ・〔原則:362条〕
 ・〔例外@重要な業務執行の決定:362条4項〕取締役に委任できない事項


◉招集
◎招集通知
 ・〔原則:368条1項〕1週間前
 ・〔例外:省略:299条2項〕取締役全員の同意がある場合


◉取締役会の決議
 ・〔原則:369条1項〕全員出席義務あり
 ・〔例外:特別利害関係人:369条2項〕参加不可
  ex) ①代取解任時の代取,②取引違反の代取,③自己株式取得の取締役
 ・〔369条5項〕取締役会決議に参加した取締役が議事録に異議をとどめない場合,決議に賛成したと推定 
・取締役会では,株主総会と異なり招集通知に未記載の事項も議題として決議可能


◉取締役会の瑕疵
 ・〔原則:369条1項〕会社のみによる無効主張
Ex) 招集通知漏れ,特別利害関係人の参加,取締役会決議をしていない
 ・〔例外:対外的取引の相手方:民法93条類推適用〕


◉代表取締役選任決議の瑕疵
◎権利外観法理〔354条,908条2項類推〕
 → ①外観②帰責性(外観への与因)③相手方の信頼(善意無重過失)
 ・〔表見代表取締役:354条〕代取でないものに会社が名称を付したり,代取かのように振る舞い取引をした場合,対善意第三者責任を負う
 ・〔登記:908条2項類推適用〕故意/過失により不実登記は,善意第三者に対抗できない