会社法③自己株式

📚第2章 第4節【株式会社による自己の株式の取得】📚


【自己株式】
・処分(改めて自己株式を発行)は新株発行に含まれる
・取得(会社が株主から買い取る)
 ①ミニ公開買い付け,②相対取引,③市場取引(=公開買い付け)


【自己株式の取得】
◉自己株式取得の手続き
・〔原則:155条3号〕156条1項の手続きがある場合OK。3方法により手続方法も異なる
 ①ミニ公開買い付け:
  ・株主全員に売却の機会。株を手放したい株主が譲渡しの申込みをし,それが承諾されると会社が買取り。
  → 〔原則:156条〕授権決議(1年間自己株式取得ができること)を大まかに決める株式総会でとる
    〔@取締役会設置会社:157条〕取締役会決議で自己株式取得のたびに具体的買受けの決定


 ②相対取引:特定の株主から取得
 → 〔原則:156条〕授権決議
   〔@取締役会設置会社:157条〕取締役会決議で自己株式取得の度に具体的買受けの決定
 ※特定の株主以外の売主追加の議案変更請求権〔160条2・3項〕があり不正な相対取引を予防,相対取引の特定株主は授権決議で議決権行使できない。


 ③市場取引(=公開買い付け)
 〔原則:165条1項〕授権決議のみ
 〔+@取締役会設置会社:定款:165条2項〕定款あれば取締役会で授権決議すれば足りる


・〔例外〕事業譲渡〔155条10号〕,会社合併〔155条11号〕,会社分割〔155条12号〕の場合には手続き不要


◉自己株式取得の手続違反
・分配可能額規制違反を含む全ての自己株式取得の手続違反は無効〔相対的無効説〕→ 手続違反の主張権者は会社のみ。 第三者が悪意(無重過失)の場合に限り無効主張が可能


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