会社法⑪会社合併

【会社合併】
◉吸収合併の効果〔750条〕
 ・消滅会社の全ての権利義務が,存続会社に移転(包括承継)
 ・第三者対抗要件:登記

◉消滅会社の手続
〔原則:783条〕効力発生日の前日までに株主総会決議による承認
 〔例外:784条〕特別支配会社

◎会社合併の差止め〔784条の2〕
 ・法令定款違反
◎反対株主の株式買取請求〔785条〕
◎債権者異議〔789条1項〕→ 異議を述べた債権者は,存続会社に移るか弁済を受けるか選べる〔789条5項〕

◉存続会社の手続
〔原則:795条〕効力発生日の前日までに株主総会決議による承認
 〔例外:796条〕特別支配会社
◎会社合併の差止め〔797条〕
 ・法令定款違反
◎債権者異議〔799条1項〕→ 異議を述べた債権者は,存続会社に移るか弁済を受けるか選べる〔799条5項〕


不公正な合併比率について会社合併の無効事由になるかどうかは学説上争いがある。
通説は、直接的には無効事由にならないが、株主総会が特別利害関係人の不公正な決議(会社法831条1項3号)であったとして取消事由に該当し、それを会社合併の無効事由として主張すればよいと考えている。
ただし株主総会の取消事由は本来3カ月以内に主張しなければならないから、会社合併の無効事由も3カ月以内に主張しなければならないと考えられている。