会社法⑫会社分割

【会社分割】
◉会分割の効果
 ・包括承継ではない。第三者対抗規定がないため個別に民法上要件を満たす必要あり。


◉消滅会社の手続
〔原則:783条〕効力発生日の前日までに株主総会決議による承認
 〔例外:784条〕特別支配会社


◎会社分割の差止め〔789条の2〕
 ・法令定款違反
◎反対株主の株式買取請求〔785条〕
◎債権者異議〔789条1項〕→ 異議を述べた債権者は,存続会社に移るか弁済を受けるか選べる〔789条5項〕


◉存続会社の手続
〔原則:795条〕効力発生日の前日までに株主総会決議による承認
 〔例外:796条〕特別支配会社
◎会社分割の差止め〔796条の2〕
 ・法令定款違反
◎反対株主の株式買取請求〔797条〕
◎債権者異議〔799条1項〕→ 異議を述べた債権者は,存続会社に移るか弁済を受けるか選べる〔799条5項〕第5編


※事業譲渡🆚会社分割の違い
債権者の個別同意が必要か🆚債権者異議手続きか
→ 債権者の人数など時代