会社法⑦取締役会

📚第4章 機関 第5節【取締役会】📚


◉取締役会の権限
 ・〔原則:362条〕
 ・〔例外@重要な業務執行の決定:362条4項〕取締役に委任できない事項


◉招集
◎招集通知
 ・〔原則:368条1項〕1週間前
 ・〔例外:省略:299条2項〕取締役全員の同意がある場合


◉取締役会の決議
 ・〔原則:369条1項〕全員出席義務あり
 ・〔例外:特別利害関係人:369条2項〕参加不可
  ex) ①代取解任時の代取,②取引違反の代取,③自己株式取得の取締役
 ・〔369条5項〕取締役会決議に参加した取締役が議事録に異議をとどめない場合,決議に賛成したと推定 
・取締役会では,株主総会と異なり招集通知に未記載の事項も議題として決議可能


◉取締役会の瑕疵
 ・〔原則:369条1項〕会社のみによる無効主張
Ex) 招集通知漏れ,特別利害関係人の参加,取締役会決議をしていない
 ・〔例外:対外的取引の相手方:民法93条類推適用〕


◉代表取締役選任決議の瑕疵
◎権利外観法理〔354条,908条2項類推〕
 → ①外観②帰責性(外観への与因)③相手方の信頼(善意無重過失)
 ・〔表見代表取締役:354条〕代取でないものに会社が名称を付したり,代取かのように振る舞い取引をした場合,対善意第三者責任を負う
 ・〔登記:908条2項類推適用〕故意/過失により不実登記は,善意第三者に対抗できない